不動産売却の流れ・費用
不動産が売却されるまでの流れや費用を確認しましょう
不動産は売却するまでに必要な手順や手続きが存在しており、基本的な契約では同じような流れになりますが、物件によっては前後する可能性があります。売買を成功させるためにも、それぞれの要素がどのような役割と仕組みをもっているのかを事前に確認することが重要となります。簡単に流れをご紹介いたしますので、ぜひご覧いただき、実際に売買される際にはご相談ください。
METHOD売却方法と売却までの流れ

METHOD 01 /
「不動産仲介」
不動産仲介は一般的な不動産取引となります。不動産は宅建業者がいなければそのまま取引することは大きなリスクとなりやすいため、ほぼ必ず不動産会社が間に入り、手続きのサポートをすることが仲介といいます。お客様が売却したい物件を買いたい方を探して、合意したら売買契約を締結して引き渡しされます。そのメリットとデメリットを事前に知っておきましょう。
仲介が向いている方
売却までの期間に余裕がある方
築年数が10年未満の方
じっくり高値で売りたい方
仲介の売却までの流れ
- STEP01
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売却相談・査定
まずは物件の状況確認やお客様の事情をお聞きし、それを踏まえて査定をいたします。査定は不動産の相場を確認してその相場に沿った価格を決めて、最終的にご自身で金額を調整することもできます。
- STEP02
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売却依頼・媒介契約の締結
当社に仲介依頼が決定いたしましたら、次は媒介契約の締結になります。媒介契約はこれから販売活動をしていき、どれぐらいのペースで報告していくのか、そして売買契約時に当社への報酬額などが記載されており、この金額が売買価格から差し引かれる形となります。
- STEP03
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広告・販売期間
媒介契約締結後、さっそく広告を作成して販売活動の開始になります。物件をさまざまなポータルサイトに掲載して募集をかけていきます。
- STEP04
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買受申込・契約条件の交渉・不動産売買契約の締結
募集している物件に申し込みをしたい買主がいらっしゃったときは、申込書を書いていただき、これに対して売主が合意すれば契約条件を確認して契約に入ります。契約条件の交渉なども入りますので、当社がしっかりと事情を説明してサポートいたします。すべての書類や手続きが完了したらいよいよ売買契約締結です。
- STEP05
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引き渡し
売買契約締結後、物件の引き渡しになります。書類関係などを買主に引き渡して、建物であればカギなどを渡すことになります。また売買契約時にお金の取引が行われますので、お互いに不正がないように当社が中立な立場で取引をいたします。

METHOD 02 /
「不動産買取」
不動産の中ではなかなか買ってくれないような物件であった場合には、当社が直接その物件を買い取りいたします。相場ほどの金額は望めませんが、当社がそれを直接買い取ることで、売れない物件でも売ることができます。リフォームする価値が高い物件やワケあり物件は不動産業者に買取をすることがあなたにとってメリットとなりえる場合があります。
買取が向いている方
急な転勤や離婚により早期売却したい方
築年数が経っており、仲介に不向きな物件をお持ちの方
急いで現金が欲しい方
買取の売却までの流れ
- STEP01
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売却相談・査定
まずは物件の売却をご相談ください。買取の場合はいくらで買い取れるのかを物件を内見して査定いたします。査定価格に合意いただければそのまま売買契約に入ります。
- STEP02
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契約条件の交渉・不動産売買契約の締結
契約条件で交渉がある場合は要相談です。条件に合意すれば、売買契約の締結をいたします。当社と売買契約締結いたしますので、必要書類は仲介よりも少ないためスムーズに手続きが進みます。
- STEP03
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引き渡し(現金化)
売買契約締結時に現金を必要であればそのまま現金をお渡しまたは振込をいたします。カギや書類などを引き渡しすればこれですべて完了となります。
COST売却にかかる費用
仲介手数料
売買契約が成立した際に不動産会社へ支払う費用(仲介の場合のみ)
不動産仲介において、売買契約が成立した際には、基本的には仲介手数料が発生します。不動産会社によっては時期でキャンペーンなどで安くしてくれる場合もありますが、そうでない限りは下記の上限額を満額で不動産会社に支払う必要があります。また不動産買取では仲介手数料はかかりませんが、不動産仲介は手数料があるということもお間違いのないようにお願いいたします。
仲介手数料(上限額)の計算方法
仲介手数料の上限額は売却金額に一定の割合をかけて求めます。
「売却金額が200万円以下の部分」→ 売却価格×5%(+消費税)
「売却金額が200万円を超え400万円以下の部分」→ 売却価格×4%(+消費税)
「売却金額が400万円を超える部分」→ 売却価格×3%(+消費税)
※売却金額は税別の価格で計算
不動産売買契約書の印紙代
印紙税法で定められた課税文書に対してかかる税金(仲介・買取ともに)
不動産売却は多く書類が必要になります。
契約書、受取書、証書、通帳など売却のために必要な書類を作成するために必要となる税金であり、国が定めた税金です。
不動産売買契約書、建築工事請負契約書、土地賃貸借契約書、代金領収書も印紙税の対象であり、不動産売却をする際は必ず発生する税金となります。
- 50万円を超え100万円以下のもの
- →
- 500円
- 100万円を超え500万円以下のもの
- →
- 1,000円
- 500万円を超え1,000万円以下のもの
- →
- 5,000円
- 1,000万円を超え5,000万円以下のもの
- →
- 10,000円
- 5,000万円を超え1億円以下のもの
- →
- 30,000円
- 1億円を超え5億円以下のもの
- →
- 60,000円
売渡費用
司法書士に支払う費用
売渡費用は司法書士に支払う費用であり、登記の代理や抵当権抹消など、司法書士を用いて行わないといけない手続きに関して、その司法書士に支払う報酬のことを指します。この費用は双方が等しい割合で負担することが基本で、双方がそれぞれ司法書士を用意した場合には、その本人が自分の用意した司法書士に対して報酬を支払います。
譲渡所得税
売却した際に利益に対して課される税金です
譲渡所得税とは物件という資産を誰かに譲り渡した際に発生する税金のことをいいます。売却する際に所得があった際にはその所得に対しての税率が売主様に対してかかります。ここで注意したいのは贈与税との違いです。贈与税はあくまでも贈与されたときに払う税で、譲渡所得税とは別物になります。譲渡所得税には特別控除額があり、譲渡益が50万円以下の場合は所得税申告の必要はありません。