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田舎の土地を処分したい!売却など処分方法について解説
田舎の土地を処分したい!売却など処分方法について解説
相続などで田舎の土地を所有することになった。
ただ、維持管理や税金が大変なので処分したい。
このような方は少なくありません。
田舎の土地を処分したい場合、どのような方法があるのでしょう?
田舎の土地を手放したいときの処分方法について解説します。
■売却など田舎の土地の処分方法
田舎の土地を処分する方法には「売却」や「相続放棄」などがあります。
主な処分方法について説明します。
1.田舎の土地を売却で処分する
不要な土地を仲介や買取で売却する処分方法です。
この方法のメリットは売却金が入ってくることです。
一般的に田舎の土地は売却しにくいと言われます。
ですが、買取による売却であれば問題なくスムーズに売却できることが多いです。
売却が向くのは、不要な土地を可能な限り現金化したい人です。
2.いらない土地を相続放棄する
いらない田舎の土地を処分する方法には相続放棄もあります。
相続放棄とは、遺産を相続しないという手続きを裁判所で行うことです。
遺産分割協議で「遺産はいらない」と主張することは相続放棄になりませんので注意してください。
相続放棄をするためには手数料がかかります。
また、預金などその他の遺産も放棄することになります。
土地だけを選んで手放すことはできません。
相続したくない遺産(借金など)が多い人や、相続トラブルを防ぎたい人に向く処分方法です。
3.土地の寄付や無償譲渡による処分
いらない田舎の土地を自治体や団体などに寄付/無償譲渡する処分方法です。
田舎の不要な土地の場合、「タダでいいからもらって欲しい」という方もいます。
ただ、不要な土地の場合は自治体や団体が寄付/無償譲渡というかたちで受け取っても活用に困ることから、基本的には難しいと考えた方がいいでしょう。
断られるケースや、そもそも寄付や無償譲渡を受け付けていないケースも少なくありません。
4.相続土地国庫帰属制度で処分する
相続土地国庫帰属制度とは、不要な土地を一定の条件のもとに国庫に帰属させる制度です。
近年、「土地の維持管理にお金がかかって辛い」「遠方に住んでいるので田舎の土地を処分したい」というニーズが多くなっていることから、このような制度ができました。
この制度を使えば土地を処分できますが、土地を引き取ってもらうためには負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付しなければいけません。
土地を処分するためにはまとまった費用がかかります。
参考:相続土地国庫帰属制度について(法務省)
■田舎の土地の処分方法で迷ったときは?|最後に
田舎の土地の処分方法には、
・売却
・寄付/無償譲渡
・相続放棄
・相続土地国庫帰属制度
などがあります。
処分方法の中には費用の負担が必要な方法や、基本的にほぼ使えない方法などもあります。
費用や土地を手放す際の難易度などを考えると、やはり売却がおすすめです。
RAKUTAは田舎の土地や不要な土地の売却処分を承っています。
土地を処分したい方は、まずはお気軽にご相談ください。

