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田舎の土地を処分したい!売却など処分方法について解説

田舎の土地を処分したい!売却など処分方法について解説

 

相続などで田舎の土地を所有することになった。

ただ、維持管理や税金が大変なので処分したい。

このような方は少なくありません。

 

田舎の土地を処分したい場合、どのような方法があるのでしょう?

田舎の土地を手放したいときの処分方法について解説します。

 

■売却など田舎の土地の処分方法

 

田舎の土地を処分する方法には「売却」や「相続放棄」などがあります。

主な処分方法について説明します。

 

1.田舎の土地を売却で処分する

 

不要な土地を仲介や買取で売却する処分方法です。

この方法のメリットは売却金が入ってくることです。

 

一般的に田舎の土地は売却しにくいと言われます。

ですが、買取による売却であれば問題なくスムーズに売却できることが多いです。

 

売却が向くのは、不要な土地を可能な限り現金化したい人です。

 

2.いらない土地を相続放棄する

 

いらない田舎の土地を処分する方法には相続放棄もあります。

 

相続放棄とは、遺産を相続しないという手続きを裁判所で行うことです。

遺産分割協議で「遺産はいらない」と主張することは相続放棄になりませんので注意してください。

 

相続放棄をするためには手数料がかかります。

また、預金などその他の遺産も放棄することになります。

土地だけを選んで手放すことはできません。

 

相続したくない遺産(借金など)が多い人や、相続トラブルを防ぎたい人に向く処分方法です。

 

3.土地の寄付や無償譲渡による処分

 

いらない田舎の土地を自治体や団体などに寄付/無償譲渡する処分方法です。

 

田舎の不要な土地の場合、「タダでいいからもらって欲しい」という方もいます。

ただ、不要な土地の場合は自治体や団体が寄付/無償譲渡というかたちで受け取っても活用に困ることから、基本的には難しいと考えた方がいいでしょう。

断られるケースや、そもそも寄付や無償譲渡を受け付けていないケースも少なくありません。

 

4.相続土地国庫帰属制度で処分する

 

相続土地国庫帰属制度とは、不要な土地を一定の条件のもとに国庫に帰属させる制度です。

 

近年、「土地の維持管理にお金がかかって辛い」「遠方に住んでいるので田舎の土地を処分したい」というニーズが多くなっていることから、このような制度ができました。

 

この制度を使えば土地を処分できますが、土地を引き取ってもらうためには負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付しなければいけません。

土地を処分するためにはまとまった費用がかかります。

 

参考:相続土地国庫帰属制度について(法務省)

 

■田舎の土地の処分方法で迷ったときは?|最後に

 

田舎の土地の処分方法には、

 

・売却

・寄付/無償譲渡

・相続放棄

・相続土地国庫帰属制度

 

などがあります。

 

処分方法の中には費用の負担が必要な方法や、基本的にほぼ使えない方法などもあります。

費用や土地を手放す際の難易度などを考えると、やはり売却がおすすめです。

 

RAKUTAは田舎の土地や不要な土地の売却処分を承っています。

土地を処分したい方は、まずはお気軽にご相談ください。

 

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