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不動産がいらないときは相続放棄した方がいい?注意点などを解説

札幌市に実家があり子供たちは別の自治体に住んでいる。

相続した実家の処分に困っている。

札幌の土地や物件を相続したくない。いらない。

このようなときによく検討されるのが「相続放棄」です。

 

相続放棄とはどのような手続きなのか、そして不動産がいらないときに使える方法なのか、不動産売却の専門業者が解説します。

 

■相続放棄とはどのような方法なのか?

 

相続放棄とは、裁判所で行う「不動産も含め遺産を一切相続しません」という手続きのことです。

相続放棄をすれば、不動産や預金、有価証券などのプラスの遺産だけでなく、借金などのマイナスの遺産もすべて相続しません。

 

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

 

・相続放棄がよく使われるのは?

 

相続放棄がよく使われるのは、次のようなケースです。

 

1.不要な遺産(不動産など)があるので、相続したくない

2.借金が多額で、相続するとマイナスになってしまう

3.相続トラブルに巻き込まれたくない

 

・相続放棄と遺産分割協議の違い

 

相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で「遺産はいらない」と主張した場合も相続放棄だと勘違いする方がいらっしゃいます。

 

相続放棄は裁判所での手続きです。

裁判所でしかできません。

相続人同士の話し合いで「遺産はいらない」と主張することは、あくまで相続人同士で決める遺産分割の一種です。

 

相続放棄は裁判所に申し出て「遺産を相続しなくてOKです」と認めてもらう手続きになります。

裁判所が関与し認めるという時点で相続人同士(相続人だけ)の話し合いとは違います。

 

■不動産がいらないときは相続放棄すべきか?

 

不動産がいらないときは相続放棄で「不動産も含め遺産はいりません」と手続きする方法があります。

ただ、この方法には注意点があります。

不動産がいらないからと言ってすぐに相続放棄を選ぶのではなく、注意点を知った上でよく考えることが重要です。

 

相続放棄の注意点は2つあります。

 

・都合よくいらない不動産だけ放棄できない

・相続不動産との関わり方によっては

 

相続放棄では「遺産はすべて放棄」になるため、都合よくいらない土地や物件だけを放棄することはできません。

たとえば多額の預金があって、いらない不動産を処分するために相続放棄を使ってしまうと、預金も放棄することになり損する可能性があります。

 

また、相続不動産との関わり方によっては、今後も管理義務が発生する可能性があります。

2023年の民法改正によって相続放棄後の不動産管理については義務が緩和されました。

ただ、現に占有している人には管理義務があります。

相続不動産との関わり方によっては管理義務が残る点に注意が必要です。

 

第九百四十条

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_5-Ch_4-Se_3

 

■相続した不動産がいらないなら売却もおすすめ

 

相続した不動産がいらないなら、相続放棄以外の方法で手放すことも考えてみてはいかがでしょう。

相続した不動産を手放す方法としては、売却があります。

 

買取であれば築年数の古い物件や売りにくい不動産も売却できます。

当社は相続不動産の売却にも多数対応していますので、「相続不動産を手放したくて困っている」という方はRAKUTAにお気軽にご相談ください。

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