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相続した土地の売却に税金はかかる?所有を続ける場合の税金も解説
相続した土地を売却するときは税金がかかります。
また、相続した土地をそのまま所有していても税金がかかってしまいます。
・相続した土地の売却にかかる税金
・相続した土地の維持にかかる税金
相続した土地の売却に迷っている方に、土地の売却/所有に関する税金について説明します。
売却するかどうかを判断するときの参考にしていただければと思います。
■相続した土地の売却は税金がかかる
相続した土地の売却には譲渡所得税や印紙税、登録免許税などの税金がかかります。
ただ、税金の納付額に関しては、相続した土地の売却ケースによって異なります。
譲渡所得税の課税の有無なども売却ケースによって変わってくるため、注意してください。
1.印紙税
印紙税とは契約書などの書類に課税される税金です。
土地などの不動産売却で準備する売買契約書は印紙税の課税対象になります。
そのため、相続した土地を売却する場合は契約内容に応じた印紙税がかかります。
2.登録免許税
登録免許税とは、土地売却の登記に必要な税金です。
登記の際は登記の内容に応じた登録免許税を納付しなければいけません。
したがって、相続した土地の権利関係に応じた登記のための税金がかかります。
3.譲渡所得税
相続した土地の売却では、利益に応じた譲渡所得税もかかります。
譲渡所得税とは、土地などの不動産売却の利益に課税される税金です。
相続した土地の売却で利益が出れば、利益に応じた譲渡所得税を納付する必要があります。
利益が大きくなるとそれだけ譲渡所得税の額も大きくなるため、売却の際は特に注意したい税金です。
■相続した土地を所有し続けることにも税金がかかる
相続した土地の売却で税金がかかるのは嫌だ。
このような理由で相続した土地を売却しない方や、後回しにする方もいらっしゃるようです。
実は、相続した土地は、所持し続けることにも税金がかかってしまうのです。
相続した土地の所有を続ける場合に納付しなければならないのは固定資産税です。
固定資産税は土地や物件を所有し続ける限り納付しなければいけません。
「土地を売却すると税金がかかるのが嫌だ」と思っても、土地を所有しているだけで固定資産税の負担がありますので、注意が必要です。
相続した土地の売却と所有で迷ったら、
・相続した土地を今売却することと、将来的に売却すること、どちらが得になるか
・相続した土地を売却したときの税金の額と、今後負担することになる固定資産税の額
以上の2つのポイントを比較してみてはいかがでしょう。
■最後に
相続した土地の売却で悩んでいる場合、税金やデメリット、デメリットなどを比較し、最終的に「どちらが損せずに済むか」で決めることが重要です。
売却に税金がかかっても、将来的な固定資産税の総額と比較すると、売却の方が得になることも少なくありません。
負担のない方法はどちらか。得になるのはどちらか。このような視点で検討する必要があります。
相続した土地の売却で悩んでいるなら、北海道全域に対応している当社にお任せください。
当社は地方の土地売却を得意としており、相続した土地の売却や売りにくい地方の土地の売却を多く手がけた経験があります。
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